退出時

法律によりますと、原状回復費と言っても、年と共に劣化したり変化したりする部分や、普通に住んでいるだけで消耗、損耗する部分は、借主は支払う必要がないのです。
また、これらの劣化、消耗、変化などの料金は家賃に含まれていると考えて良いということになっています。
ですから、普通に暮らしていれば、ハウスクリーニング代、修理費も払う必要はないのです。
人が暮らしていれば部屋は汚れていくものです。
コンロの周り、キッチン、お風呂場、壁紙なども、普通に暮らして汚れてしまったのは借主の過失ではありません。
ですから、安心して請求を拒否することが出来ますよね。

ハウスクリーニング代についても、入居しようとする時のハウスクリーニング代は、住む人が払います。
ですが、退去する時は、支払わなくて良いと法律で認められています
また、反対に支払わないといけないのかな、と言うグレーゾーンもあります。
部屋の掃除をせずに、常識の範囲外に汚したり、ペットを飼ってはいけない部屋でペットによる悪臭が残ってしまったり、このようなケースは借りる側に責任があると言われるかもしれません。
そうであっても、すぐには支払わず、支払う前に消費生活センターに相談することも良いでしょう。

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